免責申立から審尋
2007年12月01日
免責の申立があると、裁判所は破産者を免責するかどうかの審理をします。審理の方法は、裁判所が期日を定めて、破産者を審尋し、破産法に規定されている免責不許可事由があるかどうかを調査します。
裁判所から破産者のほうへ連絡があり、免責審尋期日が指定され、破産者は裁判所より「免責に関する陳述書」の提出を求められます(免責申立の際に提出していれば不要)。
この陳述書は、破産申立のときのものより簡単なものでいいようです。審尋では、借り入れをしたときに氏名や生年月日を偽って申込をしたり、競輪や競馬、パチンコなどギャンブルをしたことがあるか、バーやキャバレーなどの遊興費にお金を使ったことがあるか、過去10年以内に破産宣告を受けて免責されたことがあるかなど、この陳述書をもとに開かれます。
陳述書の書き方に不安のある人は、各地方裁判所には、陳述書のひな型がありますので、これを参考にするとよいでしょう。わからない人は裁判所の窓口か弁護士に聞いてください。
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2007年12月01日